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産休育休制度の概要

トランスクリプト

こんにちは。こちらは、産休・育休シリーズ、1つ目のビデオです。

産休育休制度を4つの項目に分けて、ご紹介いたします。

今回は、制度の概要についてご紹介いたします。

日本では、妊娠・出産のために産休・育休をとることができます。休業中は年金や健康保険料の免除を受けられます。

最初に、休業期間について、ご紹介いたします。 出産する母親は、出産前6週間の産前休業と、出産翌日から8週間の産後休業を取得することができます。双子など多胎妊娠の場合は、出産予定日の14週間前から産前休業を取ることができます。

産前休業は義務ではないため、妊婦本人が申請することで取得できます。一方、産後休業は原則として就労が禁じられているため、医師が許可した場合にのみ短縮することが可能です。

母親は産休後、子が1歳になるまで育児休業を取得できます。父親と養父母も、子の出生日から1歳になるまで育休を取得することができます。

育休後は、一般的に保育園を利用します。もし育休終了日までに認可保育園に入れなかった場合、最大で子が2歳になるまで育休を延長することができます。

次に、経済的支援について、ご説明いたします。 出産育児一時金は、出産費用を補助するため、子ども一人につき42万円が支払われます。

出産手当金は、産休後に母親に一括で支払われます。支給額は、標準報酬月額のおよそ3分の2で、上限は92万6610円です。

育児休業給付金は、母親、父親、養父母が対象で、2か月に1度支払われます。最初の半年間は、休業開始時賃金月額の67%が支給されます。上限は30万5721円です。半年経過後は、賃金月額の50%が支給され、上限は22万8150円です。

具体的な支給額の計算には、ぜひ弊社提供の計算ツールをご活用ください。

次に、税金と社会保険料について、ご説明いたします。 産休育休中、従業員は社会保険料の支払いが免除されます。免除を受けている間も、被保険者としての資格は継続し、将来もらえる年金額に影響はありません。

しかしながら、住民税は引き続き支払う必要があります。休業中は給与の支払いがないため、住民税を「給与天引き」から、従業員本人が直接支払う方法に変更します。

最後に、書類の手続きについて、ご説明いたします。。 産休育休中、16の申請書と15の添付書類を使用し、最大で29種類の届出書類を、5つの機関に提出する必要があります。HTMは、これらの届出手続きすべてに対応するサービスを提供しています。

日本の産休育休制度について、より詳しく知りたい方は、ぜひほかのビデオも併せてご覧ください。

ご視聴ありがとうございました。

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